不動産の取引態様(売主と仲介)


不動産の売買には、様々な法律が絡んできます。そこで、取引においてトラブルが起きないように、
我々不動産会社が、所有者である売主と、お客様である買主の間に入り、売買の仲介(斡旋)をする
事になります。

このように主に一般の売主様から自宅を売って欲しい・・と依頼されている物件が取引態様で言
う「仲介(媒介)」です。そして、依頼を受けた不動産が成約に至ると、不動産会社は、売主様および
買主様から仲介手数料を頂くという流れになります。

しかし、仲介物件といっても、ブローカーが絡んでいたり、複数の不動産会社が入っていたり、あるいは
訳あり物件だったり・・と様々なケースがあります。

また、不動産には宅建業法という法律がありますが、宅建業法では、一般の人が売主の仲介と、不動産
会社が売主の場合では、物件に欠陥がった場合の取り決めも違ういます。

不動産会社が売主の物件で、物件に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、原則として2年間(新築住宅で
建物の主要構造部に隠れた欠陥があった場合は10年間)責任を負います。

しかし、一般の人が売主である仲介場合は、仮に購入した物件に隠れた欠陥があったとしても、不動産
会社のように、2年間とか10年間の責任を追いません。

不動産の売買契約書の条文では、引渡し後2ヶ月とか3ヶ月と書いてある事が多いと思います。
という事は、引渡し後、4ヶ月目以降に雨漏りなどの欠陥が見つかってトラブルになるケースも考えられます。

こうなると、買主側が泣き寝入りする事になるケースが多いですから、不動産の売却や購入の依頼をする
時は、信頼のおける不動産会社を選ぶ事が重要です。

上記のようなトラブルを避けるため、明正不動産では取扱い物件の多くが売主もしくは専任媒介物件です。
もちろん、良い物件を引き渡せるように物件の仕入れや調査も慎重に行っています。

当社が売主の物件は、仲介手数料も掛かりません。また、需要のある物件を適性価格で販売しております
ので、いすみ市で新築住宅や中古住宅・土地・などをお探しの際には、ぜひお立ち寄り頂けると幸いです。。



   


いすみ市 不動産 売主

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