任意売却について

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任意売却について

住宅ローンの支払いが滞ったまま放置していると、競売により自宅を強制的に売却にかけられてしまいます。

競売になると裁判所の執行官がやってきて家の写真を撮られたり、競売情報として新聞やインターネットに掲載されます。

ご自宅が競売にかかっている事を不特定多数の人に知られる事になり精神的苦痛も発生します。退去時のトラブルも考えられます。

任意売却は、債権者(金融機関等)承諾の上ご所有の不動産を売却し、売却したお金で住宅ローンの一括返済(債務整理)を行う方法です。見た目は通常の売買と同じ方法で売買を行うため、競売よりも有利な条件で不動産を売却する事が可能となります。

当社は、いすみ市周辺では数少ない任意売却物件の取扱いがある不動産会社です。

住宅ローンを滞納して金融機関から一括返済を求められている方!
債権者から競売の申し立てを受けている方!
ご自宅が競売にかけられる前にご相談ください。

任意売却のメリットとデメリット

売主の場合

(1)競売よりも市場に近い金額で売却が可能なため、債権者(金融機関等)に対してより多くの返済が可能となります。

(2)滞納になっている税金・管理費・仲介手数料なども、任意売却による売買代金から精算されるため、持ち出しによる負担がありません。

(3)通常の売買(仲介)と同じ方法で売却活動を行うため、ご自宅が競売にかかっている事をご近所等に知れ渡るリスクを回避できます。また強制的な立ち退きではないため、債務者(所有者)の精神的負担も少なくなります。

(4)任意売却後に残債務が残った場合、返済方法や月々の返済額について柔軟に対応してもらえます。競売よりも高く売れる可能性が高いため、売却後に残る借金も競売よりも少なくなります。

※任意売却による債務整理を行うと、以後約5年間~10年間は融資を受けることが出来なくなりますので注意ください。ただし、それ以降は金融機関を変える事で再度住宅ローンを組む事が出来る可能性はあります。

買主の場合

任意売却物件の場合、通常の不動産売買のように売主の瑕疵担保責任はありません。残地物撤去等の相談は可能ですが、原則現状引渡しです。
ただし、査定の段階で任意売却の事情を考慮して相場よりも多少割安の価格設定をするのが一般的です。

その他、債権者の同意が得られない場合、売買契約が成立しません。

任意売却の一般的な流れ

売却活動自体は通常の売買仲介とほぼ同じで、債権者と債務者の間に不動産会社が間に入り手続きを進めますが、売却にあたり任意売却特有の手続きがあります。

(1)借入先・借入状況・滞納状況などを確認をさせて頂きます。
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(2)債権者(金融機関等)と交渉して売出し価格を決定します。
  (売出し価格決定の際、 債務者(売主)の希望も加味します)
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(3)任意売却にあたり、当社と専任媒介契約を締結します。
  また、金融機関等に「任意売却に関する申出書」を提出します。
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(5)債権者の承諾後に売却活動開始となります。
①自社ホームページ登録 ②不動産流通機構(レインズ)への登録
③アットホーム提携サイトへの登録 ④新聞広告・雑誌への掲載など。
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(6)物件情報を見て問い合わせがあったお客様をご案内します。
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(7)購入希望者が現れたら不動産購入申込書をご記入頂きます。
 指値(値引き)が入った場合、債権者である金融機関等と価格交渉
します。債権者からの承諾が得られれば売買契約に進みます。
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(8)金融機関を含めた抵当権者全員と抵当権抹消について協議。
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(9)合意が得られたら抵当権の抹消や差し押さえの解除を行います。
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(10)債権者と打ち合わせを行い、任意売却後の残債務の返済方法・
   返済額を決定します。
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(11)残金決済・所有権移転・物件の引き渡し。

その他

債務者の状況によっては「金融機関に対するリスケジュール」や「個人再生」
など任意売却以外の方法が適切な場合があります。どの方法が良いかは
ご相談頂いた時にアドバイスさせて頂きます。